【未経過保険料】 収入保険料のうち保険会社の危険負担責任が残存している期間(これを「未経過期間」という)に対応する保険料のことです。 例えば、保険期間が1年間のもので、事業年度の半ばで契約、収入された保険料は、決算時点では残り半年間の危険負担責任が保険会社に残っており、それに相当する保険料のことで、反対に、すでに責任を果たした部分に相当する保険料を既経過保険料といいます。
【責任準備金】
保険会社は、保険契約上の危険負担責任を確実に果たすために、諸準備金を積立てているが、その中核的な役割を担っているものとして、保険業法第116条の規定により、積立てが義務づけられている責任準備金があります。【保険料積立金】 生命保険の保険料は、長い年月の平均保険料であり、その年度の危険率に相当する部分に加え、後年度の部分の保険料のいく分かを合わせて徴収し、将来の保険金支払のために会社に積立てられます。具体的には毎年払込まれる保険料の中の純保険料に組込まれている蓄積保険料を元本として、それを予定利率で増額した元利合計金を累加して積立てられています。 この積立部分を保険料積立金といいます。保険料積立金は養老、生存保険等では0から次第に増えて、満期直前に保険金相当額に達するが、定期保険では0から始まり、増減して最終的に0になります。 なお、この保険料積立金が生命保険会社の責任準備金の大部分を占めており、巨額なものになっています。